優遇措置
各種優遇措置
工業再配置促進法、企業立地促進法、新潟県及び胎内市条例に基づいて、次の措置を受けることができます。
但し、胎内市からの措置を受けるためには、以下の要件を満たして奨励企業としての認定を受けて頂く必要があります。
| 指定対象 |
工場 |
物の製造、加工又は修理を行う施設 |
| 事務所 |
物の販売及びサービス業、運輸、通信、倉庫、梱包、建設業等 |
| 規模 |
土地・建物(付属設備)及び償却資産の取得価格が2,300万円を超え、常用雇用者の増加人数がそれぞれ、新設5名。増設、移設3名以上 |
なお、ここに掲げたものは制度の概要ですので、優遇措置を受けられる場合は、事前に各々の取扱機関にご相談下さい。
| 区分 |
取扱機関 |
種類 |
制度概要 |
税
制 |
国税 |
工場用建物、機械装置等の特別償却 |
製造の事業の用に供する設備を新増設した場合において一定の要件のもと、事業の用に供した初年度に特別償却(機械装置15/100 建物等8/100の償却率の上乗せ)ができます。 |
| 新潟県 |
不動産取得税 ①と②は併用可 |
①産業集積条例による課税免除 企業立地促進法の同意集積区域で同意基本計画に定められた業を行なう法人及び個人が新・増設する家屋(建物・同付属設備)、構築物、事業用地(工場等の垂直投影部分)の取得価額合計が2億円(農林漁業関連業種に係るものは5,000万円)を超える場合、それに対する課税が免除されます。(土地は取得後1年以内に建物の建築着手がある場合に限り適用) ②産業立地条例による課税免除 産業立地促進地域内において事業用地・事業用家屋を取得した製造業、情報サービス業、道路貨物運送業、倉庫業、梱包業、卸売業等を行う法人及び個人が新・増築する家屋(建物・同付属設備)、構築物の取得価額合計が1億円を超え、当該事業に係る常用雇用者が3名以上増加する場合、事業用家屋及び事業用土地全体に係る課税が免除されます。(土地は取得後2年以内に事業用家屋の建築着手がある場合に限り適用) |
| 事業税 |
産業立地条例による不均一課税 産業立地促進地域内において事業用地・事業用家屋を取得した製造業、情報サービス業、道路貨物運送業、倉庫業、梱包業、卸売業等を行う法人及び個人が新・増築する家屋(建物・同付属設備)、構築物の取得価額合計が1億円を超え、当該事業に係る常用雇用者が3名以上増加する場合、県内の事務所・事業所の従業員数に対する新・増築した事業用家屋に係る従業員の割合に応じた所得に係る適用税率が3年間1/2に軽減されます。10名以上の場合、6年間1/2に軽減されます。 |
| 胎内市 |
固定資産税 |
操業開始の翌年度から5ヵ年課税が免除されます |
補
助
金 |
| 新潟県 |
|
新潟県の補助金については、県産業立地課(025-280-5247)までお問い合わせ下さい。 |
| 胎内市 |
(1)用地取得助成金 |
土地を取得後、3年以内に事業を開始した企業に助成金が交付されます。
- 対象業種:
製造業・情報通信業・運輸業・卸売業・市長が特に認める業種
- 交付要件:
用地取得面積が7,000平方メートル以上。建築面積が用地取得面積の概ね10%以上
- 助成額等:
用地取得費の15パーセント以内の額で1億円を限度。助成金は、5年間に分割して交付 |
| (2)用地賃貸借助成金 |
土地を賃貸後、3年以内に事業を開始した企業に助成金が交付されます。
- 対象業種:
製造業・情報通信業・運輸業・卸売業・市長が特に認める業種
- 交付要件:
土地の賃貸借契約を締結
- 助成額等:
賃貸借した用地の固定資産税相当額を5年間助成 |
| (3)雇用促進奨励金 |
下記要件を満たした場合奨励金が交付されます。
- 交付要件:
市内に住所を有する者を新たに雇用 新設の場合は10人以上 増設の場合は5人以上 移設の場合は3人以上 奨励企業指定の日から事業開始後90日の間に雇用し、1年以上継続して雇用
- 奨励額等:
市内に住所を有する者1人10万円とし、500万円を限度。交付は1回限り |
| (4)工業用水道使用料助成金 |
工業用水道の供給を受けている企業に助成金が交付されます。
- 対象業種:
製造業・情報通信業・運輸業・卸売業・市長が特に認める業種
- 助成額等:
基本使用料金の20%、1年間100万円を限度 助成期間は、使用月から5年 |
| 新潟県 |
(5)電気料金補助 |
電気料金の補助金が交付されます。
- 対象業種
製造業・卸売業・道路貨物運送業・倉庫業・梱包業など
- 補助額等
電気料金の1/4相当額。1年間1,875万円を限度(8年間) |
融
資 |
| 新潟県 |
企業立地促進資金貸付金 |
用地取得、工場建設資金、付属設備、機械設備等の設置資金としての融資が受けられます。
- 貸付限度額・・・・・・・限度額 5億円・特認 10億円
- 利率・・・・・・・・・・・・・年1.9%(変更の場合あり)
- 貸付期間・・・・・・・・・10年以内(据置期間2年以内)
- 新規雇用者・・・・・・・ 3人以上
|
※金利は変更する場合があります。
緑地・環境施設設備の優遇措置
| 項 目 |
内 容 |
| 工場立地法の特例 |
【鴻ノ巣地区】
胎内市条例により、工場立地法の緑地等の義務が緩和されます。
【笹口浜地区】
工業団地特例により、緑地等に関する設置義務はありません。 |
詳しくはこちらから(企業立地促進法に関するページ)